贈与税申告


生前贈与にはいくつかの制度があります。

 

・暦年課税

1年間で110万円まで財産の贈与を受けても贈与税がかからないという制度です。

1年間で110万円を超えて財産の贈与を受けた方は、受け取った年の翌年3月15日までに贈与税の申告、納税を行う必要があります。

 

・相続時精算課税

18歳以上の方が60歳以上の両親や祖父母から財産の贈与を受けた場合には、暦年課税ではなく、相続時精算課税という制度を選択できます。

相続時精算課税を選択した場合には、一生の累計額で2,500万円(贈与年の基礎控除額110万円を除く)まで財産の贈与を受けても贈与税がかかりません。

2,500万円を超えた場合には、超えた額の20%を贈与税として納税する必要があります。

また、贈与者である両親又は祖父母が亡くなった場合には、相続税の計算上、相続時の財産額に相続時精算課税を適用した贈与財産額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

相続時精算課税によって納税した贈与税がある場合には、その税額は相続税額から控除されます(贈与税は相続税の前払い)。

暦年課税と相続時精算課税はどちらかの制度しか選択できず、一度相続時精算課税を選択した場合には、その後はずっと相続時精算課税を選択することになります。

この制度を選択する場合には、この制度により贈与税の納税額がゼロでも、財産の贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。

 

・贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦で適用できる制度です。

配偶者控除の対象となる財産は、居住用の不動産又は居住用不動産を取得するための金銭に限られ、一定の要件を満たすと最高2,000万円まで控除できます。

この制度を選択する場合には、この制度により贈与税の納税額がゼロでも、財産の贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。

 

・住宅取得等資金の贈与

18歳以上の方が両親や祖父母から自宅家屋の新築等に充てるための金銭の贈与を受けた場合には、一定の要件を満たすと一定額が控除できます。

控除額は家屋の種類等により異なりますが、令和8年12月31日までに贈与した場合の最も高い控除額は1,000万円です。

この制度を適用する場合には、この制度により贈与税の納税額がゼロになるとしても、財産の贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。

 

・その他

上記以外の贈与にも、教育資金の一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与、障害者への贈与があります。

なお、扶養義務者からの生活費又は教育費に充てるための贈与で、通常必要と認められるものについては贈与税の対象となりません。 

贈与税申告の報酬


◆報酬総額 ・・・ お見積り(50,000円+税~)

贈与した財産や適用する制度により報酬が異なります。

なお、以下の場合には別途費用が発生します。

・戸籍を私たちにて収集する場合(報酬及び戸籍の実費)

・金融機関の残高証明書等の収集サポートを行う場合(報酬及び残高証明書等の実費)

・不動産の登記が必要な場合(司法書士への報酬と登録免許税の実費等)

・将来、税務調査が行われることになった場合(日当50,000円+税、修正がある場合には修正内容により別途お見積り)

ご依頼の手続き


STEP1 お問い合わせ ・・・ 電話又はメールによりお問い合わせをお願いいたします。

 

STEP2 相談日の決定 ・・・ 私たちよりお客様にお電話させていただき、STEP3無料相談の日時等を決定します。

 

STEP3 無料相談、お見積り ・・・ 贈与する財産の内容や状況をお伺いし、お見積りいたします

 

STEP4 ご契約、必要資料のご案内 ・・・ ご契約後、必要資料のご案内をさせていただきます。

 

 

なお、今までの経験上、贈与税申告をご依頼いただくのは以下の場合が多いです。

①相続税申告のご依頼をいただき、財産調査を進める中で贈与税の対象となる資金移動等が発見された場合

②相続対策や事業承継対策のコンサルティングをご依頼いただき、対策の一つとして生前贈与を行うことになった場合

 

気になる点、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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