一年間で所得が生じ納税が必要な方は、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行う必要があります。
◆所得の種類
所得税法では、所得を10種類に区分しています。
①利子所得
預貯金や公社債の利子、公社債投資信託等の収益の分配に係る所得をいいます。
②配当所得
株主が法人から受け取る配当、一般的な投資信託等の収益の分配などに係る所得をいいます。
③不動産所得
土地や建物といった不動産の貸付けなどによる所得をいいます。
④事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生ずる所得をいいます。
⑤給与所得
勤務先から受け取る給料、賞与などの所得をいいます。
⑥退職所得
退職により勤務先から受け取る退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
⑦山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡することによって生ずる所得をいいます。
⑧譲渡所得
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
⑨一時所得
競馬の返戻金や生命保険の満期返戻金など、上記①から⑧までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得をいいます。
⑩雑所得
公的年金等や作家以外の人が受け取る原稿料など、上記①から⑨までのいずれにも該当しない所得をいいます。
◆所得税の課税方法
課税方法には、総合課税制度、源泉分離課税制度、申告分離課税制度があります。
上記①から⑩の所得のうち、所得の性質に応じてそれぞれの課税制度に基づいて所得税額が計算されます。
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算する制度であり、代表的な所得は上記③、④、⑤、⑨、⑩ですが、②配当所得など選択によって総合課税制度の対象となる所得等もあります。
源泉分離課税制度とは、他の所得とは全く分離して源泉徴収により所得税の納税が完結する課税方法であり、預貯金の利子(上記①利子所得)などの所得が対象です。
申告分離課税制度とは、他の所得とは合算せず分離して所得税額を計算する制度であり、代表的な所得は上記⑥、⑦、⑧ですが、②配当所得など選択によって申告分離課税の対象となる所得等もあります。
なお、所得額の計算方法として、赤字の所得と黒字の所得を通算できる損益通算や、赤字の所得を翌年度に繰り越す繰越控除といった計算方法があります。
損益通算や繰越控除といった計算方法は、確定申告をしないと適用できない場合がほとんどです。
私たちは、特に②配当所得(上場株式等の配当等:総合課税と申告分離課税の選択可)、⑧譲渡所得(取得費加算の特例、金庫株の特例:相続発生後に適用可)などのシミュレーションを必要とする複雑な申告を得意としています。
上場株式等をたくさん所有している方(複雑な金融証券税制の知識が必要)や、相続により取得した不動産や非上場株式を売却した方は、ぜひ私たちにご依頼ください!
所得の内容や消費税申告の有無等により金額が異なります。
なお、以下の場合には別途費用が発生します。
・申告書に添付する書類の収集サポートを行う場合
・将来、税務調査が行われることになった場合(日当50,000円+税、修正がある場合には修正内容により別途お見積り)
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