一定額以上の財産を残してお亡くなりになった場合には、亡くなってから10ヶ月以内に相続人が相続税の申告、納税を行う必要があります。
一定額は基礎控除額といい、この基礎控除額は <3,000万円+法定相続人の人数 × 600万円> で計算されます。
例えば、法定相続人が <妻、長男、長女> の3人だった場合には、基礎控除額は4,800万円となります。
借入金や葬式費用等の債務を控除した後の財産額が4,800万円(基礎控除額)を超えている場合には、相続税の申告が必要です。
なお、財産には、不動産、有価証券、現預金等以外にも死亡保険金(一定の非課税額あり)等も含まれます。
法定相続人は民法で決められています。
・妻は常に法定相続人
・子供がいる場合:子供
・子供がいない場合:両親
・子供も両親もいない場合:兄弟姉妹
債務控除後の財産額が基礎控除額を超えるのであれば、相続税の申告を行う必要があります。
なお、申告を行うことにより、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等により相続税の納税額がゼロになる場合もあります。
配偶者の税額軽減とは・・・
お亡くなりになった方の配偶者が相続により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分
小規模宅地等の特例とは・・・
相続人が相続した財産のうち、お亡くなりになった方の自宅、事業に使用していた土地等について、一定の要件を満たす場合には一定割合が減額できます。
①自宅用:330㎡まで80%減額可能
②事業用:400㎡まで80%減額可能
③貸付事業用:200㎡まで50%減額可能
なお、①及び②は併用可能ですが、③は原則として併用ができません。
相続税は、税理士の実務経験の差で、税額が何百万円、何千万円と変わる可能性があります。
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なお、以下の場合には別途費用が発生します。
・戸籍を私たちにて収集する場合(報酬及び戸籍の実費)
・金融機関の残高証明書等の収集サポートを行う場合(報酬及び残高証明書等の実費)
・不動産の登記が必要な場合(司法書士への報酬と登録免許税の実費等)
・将来、税務調査が行われることになった場合(日当50,000円+税、修正がある場合には修正内容により別途お見積り)
・準確定申告が必要な場合(別途お見積り)
STEP1 お問い合わせ ・・・ 電話又はメールによりお問い合わせをお願いいたします。
STEP2 相談日の決定 ・・・ 私たちよりお客様にお電話させていただき、STEP3無料相談の日時等を決定します。
STEP3 無料相談、お見積り ・・・ 相続財産の内容や状況をお伺いし、お見積りいたします。
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